民法 第231条第2項

(共有の障壁の高さを増す工事)
第231条第2項

 前項の規定により障壁の高さを増したときは、その高さを増した部分は、その工事をした者の単独の所有に属する。

民法 第二編 第三章 所有権 条文一覧












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