民法 第246条第1項

(加工)
第246条第1項

 他人の動産に工作を加えた者(以下この条において「加工者」という。)があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。ただし、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する。

民法 第二編 第三章 所有権 条文一覧












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