民法 第218条

(雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止)
第218条

 土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。

民法 第二編 第三章 所有権 条文一覧












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