民法 第221条第2項

(通水用工作物の使用)
第221条第2項

 前項の場合には、他人の工作物を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。

民法 第二編 第三章 所有権 条文一覧












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