民法 第234条第1項

(境界線付近の建築の制限)
第234条第1項

 建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。

民法 第二編 第三章 所有権 条文一覧












※ ご利用にあたって
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))にのみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA