(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)
第398条の4第1項
元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。
民法 第二編 第十章 抵当権 条文一覧
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